組織運営をしていると、時折必要になるのが謝金です。謝金にはさまざまな意味合いがあり、考えようによっては報酬にも見えますし、文字通り感謝の気持ちを示す金銭にも見えるでしょう。
この記事では謝金という金銭に関しての基本的な考え方や税金との関係、さらに計上する場合の勘定科目などに関して解説していきます。
謝金とは?
一般的に謝金という単語が使用されるのは、講演会などに講師を呼び、その講師に支払う金銭を謝金と呼ぶなどのケースが多いでしょう。
実際に官公庁や各大学などでは、謝金に関する規定を定めており、所属する者が講演会に呼ばれた場合に受け取る謝金に関して公開しています。
講演料以外で謝金という単語が使われるケースが多いのが、研究費や原稿料といったものです。共通しているのは、依頼した会社が自社の事業拡大や社員教育などのための費用に関して謝金、諸謝金と呼ぶと言う点です。
これらは、直接的に自社の事業に直結するような支出ではないというのが特徴です。謝金という名称を見ても分かる通り、「感謝の気持ち」を金銭で表すケースが多く、謝礼金という意味合いが大きいのが謝金となります。
謝金が発生するケース
謝金が発生するケースは上でも紹介したように、講演会などが中心です。謝金の中にはさまざまなものが含まれているケースもあります。
単純に講演をしてもらった講演料だけではなく、その会場までの旅費、宿泊が必要な場合の宿泊費なども含めて謝金として支払うことがあります。
講演会以外では、事業に繋がる可能性がある研究費なども謝金として扱われることが多いでしょう。新しい事業に取り組む、または、すでに行っている事業に関して、より品質を高めるために専門の研究機関などの研究を活用するというケースでも謝金が支払われます。
原稿料はピンと来ないかもしれませんが、社員教育のためになるような文章の執筆や、インタビュー記事の作成などがこれに当たります。
やや変わったところでは、紹介料のような金銭を謝金として扱うケースです。自社の事業にプラスになるような別の事業者を紹介してもらった場合は、「紹介料」といった名目で謝金を支払うケースもあるでしょう。
いずれにしても会社を大きくするため、自社の従業員のレベルを高めるためには必要不可欠な費用と考えていいでしょう。
謝金の取り扱いに関して
会社を大きくするため、従業員の意識を高めるためなどに使用される謝金ですが、謝金の取り扱いや、税金との関係を解説していきましょう。
一般的に、感謝の気持ちを表す金銭が謝金ですので、高額になることは少ないでしょう。少額の謝金であれば、税金や取り扱いをそこまで気にする必要はないと考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、少額であろうと税金が発生する性質のものであれば、納税の義務がありますし、経費計上するのであれば、それなりの取り扱いが必要になります。
金額に関係なく、謝金という金銭の取り扱いを間違えないようにしましょう。
源泉徴収の対象となるのか?
まずは、謝金が源泉徴収の対象となるのか、という点です。結論からいうと、謝金も原則源泉徴収の対象となります。仮に、支払う側が謝礼の気持ちを込めて支払ったとしても、その謝金が性質上「報酬」としてみなされる場合は、源泉徴収の対象となります。
講演料や研究費用、原稿料など、目的と関係なく見れば、どの支払いもいわゆる報酬と言えるでしょう。給与や賞与だけではなく、報酬に関しても必要になるのが源泉徴収の特徴です。謝金の性質が報酬と取れる場合は、必ず源泉徴収を行いましょう。
また、源泉徴収をする必要があるということは、その分を計算したうえで謝金を支払う必要がありますので、この点も考慮して謝金を用意しましょう。
源泉徴収の対象とならないケース
謝金が、源泉徴収の対象とならないケースもあります。
国税庁のHPで明記されているものとして、新聞等の投稿に対する報酬や、懸賞作品に贈られる賞金が挙げられます。1度の支払いが50,000円を超えない謝金に関しては、源泉徴収の対象外です。
新聞への投稿などは原稿料に該当しますが、金額が少額の場合は源泉徴収の対象外となりますので覚えておきましょう。
謝金に消費税はかかるのか?
謝金とは、原則謝礼の意味を込めた金銭です。支払う側としては、謝礼として支払うため、報酬とは別の意味を持っていると考える場合も多いかもしれません。報酬ではないとした場合、非課税と考えたくなるところですが、実際はどうなのでしょうか。
国税庁のHPによると、たとえ謝金に謝礼に気持ちがこもっていても、課税対象となると明記されています。税制的な視点で見た場合、どのような思いがあっても謝金は報酬として扱われるケースが多いのが事実です。報酬である以上は当然課税対象となります。
なお、謝金の対象が課税事業者であろうとも、免税事業者であろうとも関係なく課税対象ですので気を付けましょう。
謝金に領収書は必要?
謝金を支払う場合に領収書は必要です。
謝金を経費として計上する以上、領収書がなければ会計処理が難しくなります。もちろん支払う側だけではなく、受け取る側としても領収書がなければ確定申告などの際に非常に面倒になります。
もちろん領収書を用意する理由は、後の会計処理のためです。領収書がなくとも、出金伝票などがあれば会計処理は可能ですし、銀行振込などの場合は振込明細書などでも代用できますので、支払ったことがあとで確認できるような書類は必ず用意しておきましょう。
謝金の会計処理に関して
謝金といっても、その企業の事業のために支払う金銭である以上、経費としての計上を行う必要があります。では、その会計処理の際、そのような勘定科目で処理すべきでしょうか。この章では、この点に関して解説していきます。
もちろん経費として計上できるのは、その謝金が企業の事業に関する場合のみです。事業と無関係な謝金は、当然ですが経費計上できません。
謝金を会計処理する場合、勘定科目は交際費か支払手数料となりますが、どのようなケースで交際費となり、どのようなケースで支払手数料になるのかを解説していきましょう。
勘定科目が「交際費」となるケース
交際費とは、簡単に説明すると、直接事業に関わる費用というより、相手との関係を良い状態に保ち、関係性を築いていくための費用です。
具体的に、謝金が交際費となるケースとしては、紹介料を支払うような場合です。事業のために必要となる企業を紹介してもらったり、講演会をしてくれる講師を紹介してもらったりするケースなど、謝礼の意味合いが強い謝金に関しては交際費で計上しましょう。
ただし、こうした謝金のすべてが交際費となるわけではありません。交際費で計上できるのは、支払った相手が企業である場合です。相手が個人事業主やフリーランスの場合は交際費では計上できませんので注意が必要です。
また、仮に相手が企業であっても、紹介料としての謝金を支払うケースが多かったり、その金額が高額になるケースなどでは交際費では計上できません。こうした場合は「販売手数料」として計上しましょう。
勘定科目が「支払手数料」となるケース
続いて、謝金を支払手数料として計上するケースに関して説明していきましょう。
支払手数料になるのは、講演会の講演料や、原稿料、さらに研究費用といった謝金です。また、上で紹介したような紹介料で、紹介者が個人の場合も原則「支払手数料」として計上します。
紹介料に関してはさまざまな捉え方があり、仮に、紹介者が個人の場合でも「交際費」で計上しても問題ないケースがあります。反対に紹介者が企業の場合でも、その企業が紹介業を営んでいる企業の場合は「支払手数料」で支払う場合があります。
謝金のまとめ
謝金はその企業の事業に直結するような費用ではなく、企業を大きくする、従業員を育てる意味で行った事業において、協力してくれた方や会社に支払う費用の総称です。謝金を上手に活用すれば、企業が成長することにつながるため、非常に重要な費用といえるでしょう。
税制上の視点でみれば、謝金を報酬であるとも考えられるため、謝金にも原則源泉徴収は必要ですし、消費税も課税されます。会計処理をするのであれば領収書の発行も必要でしょう。
会計処理に関しては、どのような謝金かをしっかりと把握し、適切に会計処理するように心がけましょう。