2024年1月から対応が義務化された電子帳簿保存法ですが、いまだに「体制が整っていない」と焦りを感じている担当者も多いのではないでしょうか。
本記事では、電子帳簿保存法についての悩みを抱えた事業主や経理担当者へ向けて、電子帳簿保存法に関するセミナー情報を紹介します。また、公益法人の場合はどうか、法の義務化がスタートする2024年にとるべき行動なども紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
電子帳簿保存法のセミナーで何がわかる?受けるべきはこんな人
電子帳簿保存法のセミナーでは、法律の基本や実務上の対応ポイントなどを学ぶことができます。
令和6年1月1日から義務化された電子データの保存に関しては「準備が整わないまま時期を迎えてしまった」という担当者も多く、駆け足でセミナーを受講する人も増えている傾向にあります。
電子帳簿保存法の基本を知って業務スタイルの見直しを
電子帳簿保存法への適切な対応は、業務効率化やヒューマンエラーの防止、書類のペーパーレス化など受けられる恩恵がたくさんあります。
そもそも電子帳簿保存法とは、原則として紙での保存が義務付けられていた帳簿類を、一定の要件を満たせば電子データで保存ができることを認めた法律のことです。扱う書類によって、「電子帳簿保存」「スキャナ保存」「電子取引」の3つに区分が分かれており、それぞれ次のような違いがあります。
- 電子帳簿保存…パソコンなどのシステムで作成した電子帳簿類の保存
- スキャナ保存…紙の領収書や納品書などの原本を、スキャンでデータ化し保存したものが対象
- 電子取引…Webサイトなどからダウンロードした利用明細や領収書が対象
1と2については任意ですが、3については2024年1月1日から義務化されており、個人事業主や中小企業、さらには副業として一定収入のある方も対応が必須になっています。
万が一、適切な対応を行わなかった場合は、悪質であるとみなされれば会社法違反として100万円以下の罰金が科せられたり、青色申告が取り消されたりするリスクもあるので注意しましょう。
電子帳簿保存法の改正に伴って必要となる対応とは?
前述したとおり、令和6年から義務化されたのは、データでダウンロードした利用明細や領収書の保存を義務付けた「電子取引」の区分のものです。電子取引に該当する例には、次のような取引が挙げられます。
- 電子メールで受け取った請求書や領収書など
- Webサイトからダウンロードした請求書や領収書など
- クラウドサービスで受領した請求書や領収書など
- クラウドサービスで管理しているクレジットカードの利用明細
- クラウドサービスで管理している交通系ICの支払データ
- クラウドサービスで管理しているスマホアプリの決済データ
- ペーパーレス対応のFAX複合機で受領した請求書や領収書など
- DVDなどの記録可能な媒体で受領した請求書や領収書など
このように、そもそも紙ベースで発行されていないもの、すなわち電子データのみで発行された帳簿類は全て電子取引に該当すると思ってよいでしょう。
この他に、専用回線を用いて請求書や領収書を電子データでやりとりする「EDIシステム」を導入している場合も電子取引の対象となります。電子取引の区分のものは原則として書類を紙で残すことは認められず、いかなる場合も電子データ保存で対応していく必要があります。
電子帳簿保存法のセミナーがおすすめの人
電子帳簿保存法は企業の規模に関わらず、ほぼ全ての法人や個人事業主が対象になっています。よって、次のような課題を抱える個人事業主や経理担当者は、セミナーの受講がおすすめです。
- 電子帳簿保存法を基礎から学びたい
- すでに義務化が始まっているのにまだ体制が整っていない
- 今よりも効率よく業務ができる方法を知りたい
- 今の運用を見直してコストを削減したい
すでに対応済みの企業や担当者の方でも、「電子帳簿保存法の最新情報を入手したい」と考えている方は定期的に受講してみるのも良いでしょう。
電子情報保存法のセミナーは無料で受けられる
電子帳簿保存法のセミナーは、会計システムの販売元や税理士が主催していることが多く、そのほとんどが無料で受講できます。
最近ではオンラインで受講できるケースも多く、全国各地どこでも最新情報を仕入れることができ、受講できなかった場合もYouTube等でハイライトとして閲覧することも可能です。
無料セミナーの開催情報はどこで入手できるの?
インターネットで「電子帳簿保存法・セミナー」と検索すると、現在開催中のセミナーを調べることができます。過去に行われた電子帳簿保存法のセミナーを調べてみると、初心者向けに基礎を学べるものや、法改正のポイントをわかりやすく学べるセミナーなどが見つかるでしょう。
また、適宜法改正が行われる電子帳簿保存法の最新情報を仕入れたり、現在対応すべき課題を解消したりするためのセミナーもあります。前述したとおり、会計システムの販売元や税理士が主催していることが多く、まれに商工会議所や税務署でも行われています。
どのセミナーを受ければ良いか迷った時は、導入している又は導入を検討しているシステム販売元のホームページなどを参考にするのも良いでしょう。
公益法人もセミナーの受講が必要か?
医療法人や財団法人のような公益法人は、一般法人と異なり、より複雑な会計処理が求められます。もちろん、公益法人会計基準で作られた帳簿も電子帳簿保存法に対応する必要があり、担当者は必要であれば基礎知識を補填するためにセミナー受講が必要になるでしょう。
ちなみに、公益法人向けの会計ソフト「Webバランスマン」を販売する「公益情報システム株式会社」でも、過去に電子帳簿保存法・インボイス制度に関するセミナーを実施している実績があります。
この「WEBバランスマン」は、JIIMA認証済みの会計システムであり、豊富なテンプレート機能を使えるため、会計システムの使用経験がなくてもスムーズに操作しやすいのが特徴です。システムは適宜自動アップデートされて常に最新の公益法人会計基準に対応しているので、導入することにより会計担当者の勉強時間や業務負担を大きく軽減することができるでしょう。
このように公益法人は、適切な会計システムを導入し、必要であれば担当者がシステム販売会社のセミナー等で知識を学んで運用体制を見直していくのが良いかもしれません。
電子情報保存法のセミナー情報
電子帳簿保存法は2024年から一部対応が義務化され、「まだ準備が整っていない」「早く対応を完了させたい」という方が駆け足でセミナーを受講しています。多くのセミナーが募集定員や事前予約を設けているため、受講を検討中の方は早めに申し込みを済ませましょう。
電子帳簿保存法が義務化される2024年にとるべき行動とは?
税制改正後、ついに義務化される電子帳簿保存法ですが、対象となる企業は次の手順を実行しておく必要があります。
- 社内の業務フローを把握しておく
- 対応できるシステム導入を検討する
- 社内ルールを作成して運用する
自分の会社がどのような電子取引を行っているのか全て把握し、現在使っているシステムはそれらのデータ保存に適しているのか、適していない場合は新しく導入を検討する必要があります。
電子帳簿保存法には会計システムの導入がおすすめ
会計システム選びに迷ったときは「JIIMA(ジーマ)認証マーク」の有無を基準に選んでみましょう。
JIIMAは市販されているシステムが電子帳簿保存法の要件を満たしているかチェックし、基準を満たしたものに対して認証マークを公布しています。この認証を受けたシステムにはパッケージなどに認証ロゴが記載されており、一目で見分けられるようになっているでしょう。
このように、事業の規模やスタイルに合わせて必要な会計システムを選びながら、正確かつ効率的な対応を行っていくのが今後の課題となります。
まとめ
今回は電子帳簿保存法に関するセミナー情報を紹介しました。電子帳簿保存法は2022年に法改正されましたが、守るべき要件が多く「基礎から学んでみたい」と思っている方も多いようです。
セミナーは会計システムの販売元や税理士など、その道のプロが無料で開催していることが多いので、タイミングが合えばぜひ一度受講してみるのも良いでしょう。まだ対応が追いついていなくて焦りを感じている方や、運用に不安が残る方は、ぜひ本記事を参考に最適なセミナーや会計システムを選んでみてください。