テレビやインターネットなどで電子帳簿保存法が改正されて義務化されるといったニュースを見聞きしたことがあるという方は、多いのではないでしょうか。もっとも、具体的にそれがどのようなことを意味するのかと問われた場合に、正しく答えられる人は意外といないかもしれません。そこで以下では、改正された電子帳簿保存法について知っておきたいポイントを見ていくことにします。
電子帳簿保存法の改正とは
まずはじめに、電子帳簿保存法とはどのような法律であるのかを見た上で、その改正の歴史について説明することにします。
電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法というのは、税法によって保存が義務付けられている帳簿や領収証、請求書といった様々な書類を電子データとして保存するにあたって遵守しなければならないルールを定めている法律です。かつては帳簿類は紙で作成して保存するというのが当たり前とされていましたが、コンピューターの普及によって電子データによる管理への移行が求められるようになりました。もっとも、簡単に改ざんされたり、消去されてしまうようだと正しい記録が残せなくなってしまうことから、データの信頼性を確保するために電子化にあたっての必要な要件等を定める目的でこの法律が施行されるに至ったのです。
電子帳簿保存法の改正の歴史
電子帳簿保存法がが施行されたのは意外と古く、1998年のことです。その後、この法律は数字にわたって改正を繰り返してきました。最初の改正が行われたのは2005年で、それまで紙で発行及び受領されていた決算関係書類を除く国税関係書類について、スキャナで読み込んで電子データ化して保存することが可能になりました。ただし、電子署名が必要で、さらにデータ化が認められたのは3万円以下の国税関係書類に限定されていたという点が注意点です。その後、2015年の改正では、この3万円未満の金額基準が撤廃されるとともに、電子署名も不要になりました。一方で、定期検査等の適正事務処理要件が追加されています。
さらに、2016年の改正によって、デジカメやスマホを用いたデータ化が認められるようになり、2019年には過去分の重要書類も税務署に届出すればデータ化の対象とされました。2020年には、コーポレートカードなどを使ったキャッシュレス決済の場合に領収書の保存が不要になっています。このような経緯を経て、2022年1月から施行された改正では、電子取引に関するデータ保存が新たに義務化されることになりました。影響範囲がかなり広いことから、報道等でも広く取り上げられ社会的に注目を集めるようになったのです。
電子帳簿保存法は改正後に義務化されている?
2022年1月から施行されている改正電子帳簿保存法のポイントは、大きく分けて4点あります。それらのうち、もっとも注目を集めているのが、電子取引情報を電子情報のまま保存することが義務化されたという点です。これまでも電子取引に関するデータについては、電子データとして保存するというのが原則でしたが、例外的に書面で出力して保存することも可とされていました。しかしながら、今回の改正によって紙での保存は認められなくなりが、必ず電子データで保存しなければならなくなったのです。
なお、改正法ではこのような義務化が図られる一方で、帳簿書類を電子データとして保存する場合に必要であった検索項目が削減されて、取引年月日と取引先、取引金額の3項目のみへと変更されるといった規制緩和も行われています。そのほかにも、以前は電子データによる保存やスキャナを用いた保存を行う場合に必要とされていた税務署長の事前承認の手続きが廃止されたり、スキャナ保存時のタイムスタンプの付与期間が3営業日以内から最長約2ヶ月と概ね7営業日以内へと延長されるといった措置も講じられているため、一概にこの改正によってルールが厳格化されたという訳ではありません。
電子帳簿保存法の義務化はいつから?
電子取引のデータ保存を義務付ける改正法が施行されたのは、前述の通り、2022年1月です。もっとも、いきなり厳格に適用すると対応が間に合わない事業者が続出することが予想されたため、2年間の宥恕措置期間が設けられました。そのため、2023年12月末までは、電子取引による請求書や領収書であっても、プリントアウトして、税務調査時などに提示・提出できるようにしていれば問題は生じないのです。
また、2024年1月以降も、電子化が厳格に義務付けられるようになるかは未知数です。というのも、2022年12月に公表された「令和5年度税制改正大綱」において、一定の要件を満たせば、2024年1月以降も猶予が認められる旨が謳われているからです。もっとも、一定の要件が実際にどういった内容になるのかは判然としていないため、それが明らかになるまでは2024年1月から義務化されるという前提で対応を進めるようにした方がよいでしょう。
電子帳簿保存法の改正に対応している会計ソフト3選!
ここからは、電子帳簿保存法の改正に対応しているおすすめの会計ソフトをいくつかピックアップして紹介していきます。
マネーフォワードクラウド会計
マネーフォワードは経理や会計、経費精算、勤怠管理等の様々なクラウドツールを提供しているベンダーです。マネーフォワードクラウド会計は、同社が提供している会計ソフトで、これを使用することによってバックオフィス全体の業務を効率化することができます。当然ながら改正電子帳簿保存法にも対応しており、各種行政手続きに係る帳簿書類のペーパーレス化や経理作業のシステム化にも役立ちます。
このソフトの特徴は、取引先などから受け取ったPDFなどの電子データを、法定要件を満たした「マネーフォワード クラウドBox」で自動保存することによって余計な手間をかけずに改正電子帳簿保存法に対応できるという点にあります。それに加えて、マネーフォワードが提供している他のツールと連携すれば、資金を一元的に管理できるようになるというのも魅力的なポイントです。
freee会計
こちらのソフトは、初心者にも分かりやすいインターフェースとなっており、会計に不慣れな人でも簡単に使いこなせることから、主にスタートアップをはじめとする中小企業や個人事業主などの間で高い人気を有しています。
請求書をはじめとする取引書類の管理に加えて、帳簿の作成についてもソフトを使って一貫した管理が可能となっており、漏れなく改正電子帳簿保存法に対応できるようになっています。また、「優良な電子帳簿」の要件を満たしているため、万が一税務署への申告漏れがあった時でも、過少申告加算税を5パーセント軽減してもらうことが可能です。
WEBバランスマン
WEBバランスマンは、特に公益法人におすすめの会計ソフトです。簿記の知識があまりない人でも簡単に入力できるデザインになっているほか、2016年と2020年の両方の会計基準に対応した決算書を出力することが可能です。
また、会計に関する情報が自動的にアップデートされる仕様になっているため、常に最新の公益法人会計基準を導入できるというのも嬉しいポイントであると言えるでしょう。もちろん、改正電子帳簿保存法の電子化の要件も満たしているので、このソフトを導入しておけば義務化への備えは十分です。
電子帳簿保存法は改正後義務化されてるかについてまとめ
電子帳簿保存法の改正によって帳簿書類の電子データによる保存が義務化されるのは、施行時である2022年1月ではなく、その2年後の2024年1月からです。一定の例外要件が設けられるとされているため、必ずしも完全に義務化されるかどうかは定かではありませんが、いざ対応を迫られたときに準備が間に合わないといった事態に陥らないようにするためにも、改正法に対応した会計ソフトを導入するなどの準備を進めておくようにしましょう。