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弁護士に渡す謝礼金の相場とは?渡すタイミングや包み方も紹介


2024.10.31

弁護士に渡す謝礼金の相場や渡すタイミングに関して、適切な金額や渡し方が知りたいと考えていませんか?本記事では、謝礼金の相場や渡し方に関する重要なポイントを解説します。ぜひ参考にしてください。

弁護士に渡す謝礼金の相場

弁護士に謝礼金を渡すことを検討する際、多くの人が迷うのは金額です。失礼にならないよう、相場に見合った金額を包みたいと考える人も少なくありません。しかし、弁護士に渡す謝礼金の相場を把握するのは簡単ではありません。謝礼金は、相談者や依頼者が自身の判断で用意するものであり、弁護士側から求められることは基本的にありません。

謝礼金は感謝の気持ちを表すために渡されるもので、具体的な相場が存在しないことを理解しておきましょう。実際に担当してもらった弁護士に謝礼金を渡す場合、その金額は案件の内容によって変わります。比較的小規模な案件であれば、数万円程度でも十分と考える人も多いでしょう。反対に、弁護士の尽力により数百万円以上の和解金や慰謝料を得た場合には、10万円や数十万円といった金額を謝礼金として渡すケースもあります。

しかし、1万円程度の謝礼金でも失礼にあたることはないため、過剰に心配する必要はありません。謝礼金はあくまで気持ちを表すものであり、無理のない範囲で用意することが大切です。

弁護士への謝礼金の渡し方

弁護士に謝礼を渡す際は、マナーを守ることが大切です。謝礼を渡すことで、多くの弁護士は尽力してよかったと感じるでしょう。弁護士も人間である以上、最低限のマナーを守ったうえで謝礼を渡さなければなりません。ここでは、弁護士へ謝礼を渡す際に意識しておきたいポイントを整理しておきましょう。

お金かモノか

弁護士への謝礼として現金を渡すか、それ以外のものを渡すか悩む人も多いでしょう。お金かモノかの選択に明確な正解はありません。相談者や依頼者の判断で選ぶのが一般的です。謝礼が現金でなければ失礼ということはありませんので、安心してください。現金以外では、菓子折りが一般的です。ゼリーやプリンなど、すぐに食べられるものを渡す人も多く、相談者や依頼者の出身地の特産品を謝礼として渡すこともあります。

ただし、数万円以上の菓子折りを用意するのは難しいため、比較的大きな案件の場合は現金のほうが渡しやすいこともあるでしょう。一方で、置物や衣類、食器などは、好みが合わなかったり、消費しづらいものだったりするため、弁護士への謝礼としては避けたほうが無難です。

謝礼金の包み方

謝礼として現金を選択した場合は、封筒に包んで渡す必要があります。まずは、謝礼金を包むのにふさわしい封筒を用意しましょう。白い封筒で問題ありませんが、のし袋を使用する場合は、豪華な水引などがついていないシンプルなものを選ぶのが一般的です。謝礼金は祝儀ではないため、できるだけシンプルな封筒を用意します。

同時に、中袋や中包みを用意しましょう。これらは現金を包むためのものです。現金を直接封筒に包むとマナー違反とされることがあるため、注意が必要です。中袋の表面には金額を、裏面には自身の氏名を記載します。封筒の表面には「御礼」などと記載し、中身が謝礼であることを示します。

現金は新券を用意しましょう。財布やタンスから取り出したものではなく、銀行で新券を用意し、封筒に入れるのがマナーです。封筒に入れる際は、すべての紙幣の向きを揃えます。そして、中袋や中包みの表側に紙幣の表面(肖像画が描かれている面)が向くように包みます。中袋も封筒も、接着剤などを使って封をする必要はありません。

弁護士への渡し方とタイミング

弁護士へ謝礼を渡す際は、感謝の気持ちをしっかり伝えることが大切です。「大変お世話になりました」「おかげさまで助かりました」といった感謝の言葉に加え、「心ばかりですが」「ほんの気持ちですが」といった表現を添えて渡します。ただし、謝礼金の額が非常に大きい場合には、「心ばかりですが」といった表現は適切でない場合もあります。

その際は、「大変お世話になりましたので、そのお礼です」など、表現を少し変えて渡すと良いでしょう。菓子折りについては、事務員など担当弁護士以外の方に渡しても問題ありませんが、現金は弁護士に直接渡すのが無難です。地元の特産品などを渡す場合は、その説明を添えて「みなさんでお召し上がりください」と伝えるのが一般的です。

冷蔵保存が必要なものや消費期限が短いものは、その旨を伝えて渡しましょう。弁護士へ謝礼を渡すタイミングですが、案件が終了し問題が解決した後が一般的です。もし、案件を引き受けてくれたことに対する謝礼であれば、相談の段階や裁判・調停の前に渡しても問題ありません。相談時に現金を渡す場合は、それが相談料や着手金とは別の謝礼であることを明確に伝え、弁護士との間で誤解が生じないようにしましょう。

謝礼金の受け取りを辞退されたら?

弁護士に謝礼を渡そうとした際、断られる可能性も否定できません。弁護士や事務所ごとに対応が異なるため、必ず受け取ってもらえるとは限らない点は事前に押さえておきましょう。菓子折りなど比較的安価なものは受け取る一方で、現金や商品券などは受け取りを断る弁護士や事務所もあります。金額によって受け取るかどうかの判断をしているケースも少なくありません。

もし謝礼金の受け取りを断られた場合、もう一度受け取ってもらえないか尋ねてみましょう。弁護士側も形式的に一度断る姿勢を見せている可能性があるためです。それでも断られた場合は、無理に渡そうとせず、謝礼は持ち帰りましょう。たとえ受け取られなかったとしても、そのやりとりを通して弁護士側に感謝の気持ちは十分に伝わるはずです。

現金の受け取りを断られた場合、後日、菓子折りなどを改めて持参して謝礼として渡すのも一つの方法です。安価な菓子折り程度であれば、受け取ってもらえることもあります。それでも断られた場合は、その弁護士は内容やタイミング、金額にかかわらず、謝礼を一切受け取らない方針であると理解しましょう。その場合、お礼の手紙を書いて感謝の気持ちを伝えることが最良の方法です。

弁護士に謝礼金を渡す際によくある質問

弁護士事務所を頻繁に利用する人は決して多くはありません。弁護士への謝礼についてわからないことばかりでも問題はないでしょう。ここでは、弁護士に謝礼金を渡す際によくある疑問について、Q&A形式で答えていきます。

弁護士へのお礼は絶対にすべきですか?

謝礼金も含め、弁護士へのお礼は必ずしなければならないものではありません。法律で決められているわけではなく、謝礼がないからといって相談や依頼を断る弁護士も基本的にはいません。謝礼は、あくまで感謝の気持ちを形にしたものと捉えておきましょう。謝礼を渡したからといって、事務所の対応や業務内容が大きく変わることもありません。

弁護士は相談料や着手金、報酬金などで相談者や依頼者から必要な費用を受け取っているため、最初から謝礼金を期待して案件を引き受けているわけではありません。したがって、相談者や依頼者が謝礼金を義務として捉える必要はないのです。

裁判に敗訴しても謝礼金は送るべきか?

弁護士に相談し、裁判に進んだ場合、勝つこともあれば負けることもあります。裁判に勝訴して慰謝料など多額の現金を手に入れられた場合は、謝礼金を渡すことに対する抵抗感は低くなりやすいでしょう。しかし、裁判に敗訴して慰謝料などを手に入れられない場合でも、相談料や着手金といった費用がかかるため、多くの場合は赤字になります。

依頼を引き受けてくれたことに感謝していても、経済的に厳しい場合は無理して謝礼金を渡す必要はありません。現金以外の謝礼についても同様です。裁判に勝訴して慰謝料を得たとしても、その額が少なく、裁判費用と合算すると赤字になるケースもあります。このような場合でも、謝礼を渡すかどうかは基本的に自由です。裁判の結果にかかわらず、マナーを守りながら渡したいものを渡すのが謝礼であるという認識を持っておくとよいでしょう。

弁護士と謝礼金の相場に関するまとめ

弁護士に相談や依頼をした場合、相談料や着手金などとは別に謝礼金を渡すかどうかで悩む人も多いでしょう。謝礼金は相談者や依頼者が渡すかどうかを自由に決められるため、相場を定めるのは容易ではありません。

数万円程度を包んで渡す人もいれば、裁判の結果によっては数十万円や数百万円を渡す人もいます。謝礼を現金で渡す場合は、マナーを守り、弁護士に直接渡します。菓子折りの場合は事務員に渡しても問題ありませんが、受け取りを断る弁護士や事務所もあるため、その対応を見ながら判断しましょう。

弁護士への謝礼は義務ではなく、あくまで感謝の気持ちを表現するものです。内容も無理のない範囲にとどめておくことが大切です。また、組織や団体として弁護を依頼し、弁護士事務所に謝礼金を支払った場合は、帳簿への記載を忘れないようにしましょう。会計ソフトとの連動が容易な「謝金システム」を活用すると、謝礼金などの支払い処理が便利です。事務処理の手間を減らすとともに、会計上のミスを防ぐことができます。